太田市のひじり整骨院は平日夜10時まで・土日も診療!来院しやすい環境作りに力を入れてます【群馬県】

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ビジネスブログ

2017年09月14日 [整骨院の事]

交通事故の補償内容

群馬県太田市近郊の皆様こんにちは!!最近は朝・晩は寒い日も出てきましたね(#^.^#)季節の変わり目は風邪を引く方も増えて来ますのでお気を付け下さい☆先日はセミナーで大阪まで行って来ました。流石に遠かったですが、移動中は、ゆっくりと本を読む事が出来て良かったです♪セミナー後は新幹線の時間までに30分ほど時間があったので、軽く一杯(笑)講習会ビールさて本日は、交通事故の補償内容についてお話ししたいと思います。交通事故により、お怪我をされてしまった場合には以下のものが補償される事になります。【治療関係費】@治療費(診察料や手術費、または投薬や処置料、入院料等の費用など)治療に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。A看護料(原則として12才以下の子供に近親者等の付添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料)入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円B諸雑費(入院中に要した雑費)原則として1日1,100円が支払われます。C通院交通費(通院に要した交通費)通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。D義肢等の費用(義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用)必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。E診断書類の費用(診断書や診療報酬明細書などの発行手数料)発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。【文書料】(交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料)発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。【休業損害】(事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む))原則として1日5,700円(所得に応じて変動します)【慰謝料】(交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償)1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。基本的には以上のような補償を受ける事が出来ますが、やはり交通事故は無いに越した事は無いですね♪安全運転を心掛けるようにしましょう!(^^)!
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